建築基準法上の道路とは?
こんにちは!
いつも中古住宅.comをご覧くださりありがとうございます!
今回は、建築基準法上の道路とは何かについて話していきます。
~建築基準法上の道路~
建物を建てるときには、原則として建築基準法上の道路に
敷地が2m以上接していなければなりません。
これは、火災が起きたときの避難路や生活環境を維持するために必要です。
また、一般の道路がすべて建築基準法上の道路ではありません。
建築基準法の道路は、次の条件のいずれかに該当するものでないといけません。
~条件~
1.公道で幅員が4m以上
2.都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいてつくられた幅員4m以上のもの
3.建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に幅員4m以上あったもの
4.道路法や都市計画法等によらないで築造する道で、
その位置の指定を受けた幅員4m以上
5.建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に、
その道に沿って、建築物が建ち並んでいた幅員1.8m以上4m未満のもの
このように、建築基準法上の道路にも条件などがありますので
一度調べてみるといいですね♪
最後までご覧頂き有難うございます!
次回も楽しみにしていてください(^▽^)/
***********************
中古住宅・新築・リフォーム・リノベーションのご相談は
【福山市中古住宅.com】まで☆
***********************
関連記事
-
不動産購入における接道の重要性とは?
こんにちは!株式会社BUZZ HOUSEの岡田です 福山市・備後エリアの皆様、こんにちは!**「福山市中古住宅.com」**を運営する株式会社BUZZ HOUSEのブログへようこそ。 「この家、内装もリノベーション済みで…
-
金利だけで決めない、後悔しない家探し
本日も 「福山市中古住宅.com」 をご覧いただき、 誠にありがとうございます☺ さて最近、テレビやネットで 「金利上昇」 という言葉をよく目にしませんか? 「せっかくマイホームを考えていたのに…
-
全国の不動産が1枚で分かる!「所有不動産記録証明制度」とは?
本日も 「福山市中古住宅.com」 をご覧いただき、 誠にありがとうございます☺ 「親が亡くなったけれど、 持っていた土地がこれですべてか自信がない…」 「福山市以外にも不…








