建築基準法上の道路種別とは?
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建築物の敷地は、
建築基準法上の「道路」に2m以上接していないと、
原則として、建物を建てることができません。
これは、建物の密集を防ぎ、
消防活動や避難経路の確保、
良好な住環境の維持などを目的とされています。
ですので 敷地に接する道が
建築基準法上の道路に該当するかどうかは
建築物を建てるうえで、とても大切な情報となります!
■ 建築基準法上の道路 ■
42条1項1号道路
道路法上の道路(幅4m以上)
42条1項2号道路
都市計画法等に基づいて作られた道路(幅4m以上)
42条1項3号道路
建築基準法が施行された時に、すでに存在していた道路(幅4m以上)
42条1項4号道路
都市計画法等で、将来的に作られる予定の道路(幅4m以上)
42条1項5号道路
特定行政庁が指定した道路(幅4m未満でも可)
42条2項道路
幅4m未満でも、建築基準法上の道路とみなされる道路
42条3項道路
特定の条件を満たす、幅4m未満の道路
42条4項道路
道路法上の道路ではないが、建築基準法上の道路とみなされる道路
幅4m未満の道路や
道路法上の道路ではない通路でも
一定の条件を満たせば建築基準法上の道路とみなされる場合があります。
このように 建築基準法における「42条」とは、
道路に関する規定を定めた条文で
様々な種類の道路が規定されていますね!
道路の種別によっては道路後退が必要になり
住宅建築に利用できる敷地の範囲や
住宅設計の内容に影響が出る可能性があり
道路種別について確認しておくことが大切ですが
気になる場合は直接役所の窓口に出向くか
弊社へ いつでも お気軽にお問合せください♪
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