こんにちは!
いつも中古住宅.comをご覧くださりありがとうございます!
今回は、建築基準法上の道路とは何かについて話していきます。
~建築基準法上の道路~
建物を建てるときには、原則として建築基準法上の道路に
敷地が2m以上接していなければなりません。
これは、火災が起きたときの避難路や生活環境を維持するために必要です。
また、一般の道路がすべて建築基準法上の道路ではありません。
建築基準法の道路は、次の条件のいずれかに該当するものでないといけません。
~条件~
1.公道で幅員が4m以上
2.都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいてつくられた幅員4m以上のもの
3.建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に幅員4m以上あったもの
4.道路法や都市計画法等によらないで築造する道で、
その位置の指定を受けた幅員4m以上
5.建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に、
その道に沿って、建築物が建ち並んでいた幅員1.8m以上4m未満のもの
このように、建築基準法上の道路にも条件などがありますので
一度調べてみるといいですね♪
最後までご覧頂き有難うございます!
次回も楽しみにしていてください(^▽^)/
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