建築基準法上の道路とは?
こんにちは!
いつも中古住宅.comをご覧くださりありがとうございます!
今回は、建築基準法上の道路とは何かについて話していきます。
~建築基準法上の道路~
建物を建てるときには、原則として建築基準法上の道路に
敷地が2m以上接していなければなりません。
これは、火災が起きたときの避難路や生活環境を維持するために必要です。
また、一般の道路がすべて建築基準法上の道路ではありません。
建築基準法の道路は、次の条件のいずれかに該当するものでないといけません。
~条件~
1.公道で幅員が4m以上
2.都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいてつくられた幅員4m以上のもの
3.建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に幅員4m以上あったもの
4.道路法や都市計画法等によらないで築造する道で、
その位置の指定を受けた幅員4m以上
5.建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に、
その道に沿って、建築物が建ち並んでいた幅員1.8m以上4m未満のもの
このように、建築基準法上の道路にも条件などがありますので
一度調べてみるといいですね♪
最後までご覧頂き有難うございます!
次回も楽しみにしていてください(^▽^)/
***********************
中古住宅・新築・リフォーム・リノベーションのご相談は
【福山市中古住宅.com】まで☆
***********************
関連記事
-
不動産の買い時ベスト5!購入の優先順位を決めるCHECKリストを活用しましょう
本年も残り僅かとなりました。 弊社は、12月29日~1月4日まで年末年始の休業とさせていただきます。 本年中にご縁を頂きましたお客様に対し、心よりお礼申し上げますと共に 来年も皆様のご健勝とご活躍をお祈りしております。 …
-
【BUZZ HOUSE】年末年始休業のご案内とご挨拶
いつも 福山市中古住宅.com をご利用いただき 誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、弊社では下記の期間を 年末年始休業とさせていただきます。 【休業期間】 2025年12月29日(月)~2026年1月4…
-
「聞いてない!」を防ぐ境界線の話
お隣さんの屋根や塀などが出ていたら? 覚書があっても要注意な理由! こんにちは! いつもブログをお読みいただき ありがとうございます。 今日は、土地を買う時に 意外とよくある 「越境(えっきょう)」のお話です。 …








