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誠にありがとうございます☺
「親が亡くなったけれど、
持っていた土地がこれですべてか自信がない…」
「福山市以外にも不動産を持っていた気がするけれど、
調べる術がない」
そんな方に知っていただきたい
【新制度】が始まりました
ついに 2026年(令和8年)2月2日 から、
「所有不動産記録証明制度」 の運用がスタートしました。
これは一言でいうと、
「ある人が日本全国に持っている不動産を、
1枚の証明書で確認できる制度」 です
これまでの調査方法の問題点
これまでは、亡くなられた方の不動産を調べる際、
市役所などで 「名寄帳(なよせちょう)」
を取得するのが一般的でした。
ただしこの方法には、
-
その市町村内の不動産しか分からない
-
他県の土地・山林・別荘などは把握できない
という大きな弱点がありました。
新制度で何が変わるの?
✔ 全国一括で確認できる
福山市にいながら、
遠方の実家・別荘・存在を知らなかった山林まで
まとめて確認できます。
✔ 相続登記義務化への強い味方
2024年から相続登記は義務化され、
未登記には 過料(罰金) のリスクも。
この証明書があれば、
「知らなかった」「漏れていた」を防ぐことができます。
✔ 手続きの負担が大幅に軽減
これまでのように
各地の役所を回る必要はありません。
時間も労力も、大きく削減できます。
2026年2月2日から始まった
「所有不動産記録証明制度」。
制度の要点まとめ
-
開始日: 2026年(令和8年)2月2日
-
できること: 全国(または特定の登記所管内)の所有不動産をリスト化
-
申請できる人: 不動産の所有者本人、またはその相続人
-
発行場所: 全国の法務局(窓口・郵送・オンライン申請予定)
なぜこの制度が「今」重要なのか
2024年から始まった**「相続登記の義務化」が背景にあります。
相続を知った日から3年以内に登記をしないと、
過料(罰金)が科される可能性があるため、
「知らない土地があった」という言い訳が通用しにくい時代**になりました。
この制度を使えば、本人が忘れていたような小さな私道や、
遠方の山林なども漏れなくリストアップされるため、
登記漏れのリスクを確実に回避できます。
相続した不動産は、
「分からないままにしておくこと」自体が、
将来のトラブルにつながってしまうこともあります。
今回ご紹介した
「所有不動産記録証明制度」は、
そんな不安を整理するための、心強い第一歩です。
「うちは関係あるのかな?」
「何から手を付けたらいいか分からない…」
そんな時は、どうぞ一人で悩まずにご相談ください。
状況をお伺いしながら、分かりやすくご案内いたします。
大切なご家族の想いと資産を、
安心して次の世代へつなぐお手伝いができれば幸いです☺
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