不動産売買で重要!「土地の境界」とは?
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早いもので、もう8月に入りました!
暑さに負けず、今月も元気に営業中です!
花火大会や夏祭りなど、
季節の行事がにぎやかになってきますね(^^)
厳しい暑さも続いていますが
体調にはくれぐれもお気をつけください☆
さて今回は、不動産売買において重要なポイントのひとつ、
「土地の境界(きょうかい)」についてお話しします。
境界ってそんなに大事?
実は、「土地の境界がはっきりしていない」ことで
売買後にトラブルになるケースは意外と多いのです。
「フェンスの位置が実はお隣の敷地だった」
「古い塀の管理がどちらのものか分からない」
「測量してみたら、登記の面積と大きく違っていた」
…などなど。
売主さまにとっても、買主さまにとっても、
“土地の境目がはっきりしているかどうか”は
とても大切な確認ポイントです。
売買契約ではどう扱う?
売買契約書には、
通常「境界を明示する」ことや
「境界標の有無」「測量図の提示」などについての
条項が盛り込まれます。
例えばこんな文言です👇
売主は、本物件の隣接地との境界について、
買主に対して明示しなければならない。
また、必要に応じて境界確認書や測量図を提示するものとする。
特に【古い住宅】や【相続した土地】などの場合、
長年手を入れていなかったことで、
境界が不明確なこともあります。
境界の種類には2つあります
境界には大きく分けて、以下の2種類があります:
① 筆界(ひっかい)
法務局に登録されている、登記上の土地の境界線です。
これは原則として変更できません。
② 占有境界(せんゆうきょうかい)
実際に塀やフェンスが設置されている、現地の境目です。
実際の占有状況と登記上の筆界が一致していないことも多く、
その確認がとても重要になります。
境界の確認方法は?
売主・買主双方が安心して取引を進めるためには、
次のような確認や書類の整備が大切です
-
境界標(杭・プレート等)が設置されているか
-
法務局の地積測量図や公図で確認
-
境界確認書があるか(隣地所有者との立会い済)
-
確定測量図があるか(測量士が測量し、全方位の隣接者と合意済)
確定測量図がある土地は、買主にとって安心材料になります。
売主様にとっては、
貸主様が安心して契約できるよう、
事前に境界をはっきりさせておく(=境界明示)は
とても大切です。
買主様にとっても、「後悔しない土地購入」のためには、
しっかり確認しておきたいポイントの一つです。
「境界があいまいだけど、売却できるの?」
「購入前に、どこまで確認すれば安心?」
そんなときは、ぜひお気軽にご相談ください!
ひとつひとつ丁寧にアドバイスいたします(^^)
【バズハウスでは】
福山市で長年の実績を持つ、
建築アドバイザーのスタッフが在籍しております。
建物の劣化状況だけでなく、
リフォームについても丁寧にアドバイスいたします。
購入してから「こんなはずでは…」と後悔しないためにも、
早めに相談できる“住まいの専門医”のような存在を持っておくことが、
もっとも安く・効率よく物件を購入する近道です。
住まいや建物に関するお困りごとがございましたら、
どうぞお気軽にご相談くださいませ♪
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