セットバック
こんにちは! 本日もホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます^ ^ 本日は、物件探しをしていてよく見かける事がある、 ▪️セットバック▪️について少しだけ解説をします。 1. 建物の上部を下部よりも後退させること。 2. 2項道路 (建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと) に面する土地では、次の1)または2) の範囲に建物を建築することができない。 1)その道路の中心線から水平距離mの範囲
2)その道路の片側が崖地、川、線路等である場合には、
その崖地等の側の道路境界線から水平距離4mの範囲 つまり、2項道路はその幅が4m未満であり、
そのままでは防火等の面で十分な道の幅を確保することができないので、
2項道路を含めて4mの範囲内には、建築物や塀などを造ることを禁止し、
mの空間を確保しようという趣旨である。 その結果、2項道路に面する土地では、自分の土地でありながら、
一定の部分には建築をすることができないこととなる。
これを不動産業界ではセットバックと呼んでいます。 このセットバックについて次の点に注意が必要です。 a)セットバックしなければならない部分には、 建築物を建築できないのみでなく、
門や塀や擁壁を建築することもできない。
b)セットバックしなければならない部分は、容積率や建ぺい率を算出する場合には、
敷地面積から除外されます。 ちょっとわかりにくかったり、他にも何かご不明な事がございましたら、 詳しくは弊社スタッフまでお気軽にお問合せください^^
気になる不動産がまだ見つかっていない方も、見つかった方も!!
迷わず「福山市中古住宅.com」までお気軽にお問合わせ下さい。
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1. 建物の上部を下部よりも後退させること。
2. 2項道路
(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)
に面する土地では、次の1)または2)
の範囲に建物を建築することができない。
1)その道路の中心線から水平距離mの範囲






