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早いもので、もう8月に入りました!

暑さに負けず、今月も元気に営業中です!

 

花火大会や夏祭りなど、

季節の行事がにぎやかになってきますね(^^)


厳しい暑さも続いていますが

体調にはくれぐれもお気をつけください☆

 

 

 

さて今回は、不動産売買において重要なポイントのひとつ、


「土地の境界(きょうかい)」についてお話しします。

 

境界ってそんなに大事?

実は、「土地の境界がはっきりしていない」ことで
売買後にトラブルになるケースは意外と多いのです。

「フェンスの位置が実はお隣の敷地だった」
「古い塀の管理がどちらのものか分からない」
「測量してみたら、登記の面積と大きく違っていた」

…などなど。

売主さまにとっても、買主さまにとっても、
“土地の境目がはっきりしているかどうか”は

とても大切な確認ポイントです。

 

 売買契約ではどう扱う?

売買契約書には、

通常「境界を明示する」ことや
「境界標の有無」「測量図の提示」などについての

条項が盛り込まれます。

 

例えばこんな文言です👇

売主は、本物件の隣接地との境界について、

買主に対して明示しなければならない。
また、必要に応じて境界確認書や測量図を提示するものとする。

 

特に【古い住宅】や【相続した土地】などの場合、
長年手を入れていなかったことで、

境界が不明確なこともあります。

 

境界の種類には2つあります

境界には大きく分けて、以下の2種類があります:

① 筆界(ひっかい)

法務局に登録されている、登記上の土地の境界線です。
これは原則として変更できません。

② 占有境界(せんゆうきょうかい)

実際に塀やフェンスが設置されている、現地の境目です。
実際の占有状況と登記上の筆界が一致していないことも多く、
その確認がとても重要になります。

 

 境界の確認方法は?

売主・買主双方が安心して取引を進めるためには、
次のような確認や書類の整備が大切です

  • 境界標(杭・プレート等)が設置されているか

  • 法務局の地積測量図や公図で確認

  • 境界確認書があるか(隣地所有者との立会い済)

  • 確定測量図があるか(測量士が測量し、全方位の隣接者と合意済)

 

確定測量図がある土地は、買主にとって安心材料になります。

売主様にとっては、

貸主様が安心して契約できるよう、

事前に境界をはっきりさせておく(=境界明示)は

とても大切です。

買主様にとっても、「後悔しない土地購入」のためには、


しっかり確認しておきたいポイントの一つです。

 

「境界があいまいだけど、売却できるの?」
「購入前に、どこまで確認すれば安心?」

そんなときは、ぜひお気軽にご相談ください!
ひとつひとつ丁寧にアドバイスいたします(^^)

 

【バズハウスでは】

福山市で長年の実績を持つ、

建築アドバイザーのスタッフが在籍しております。
建物の劣化状況だけでなく、

リフォームについても丁寧にアドバイスいたします。

購入してから「こんなはずでは…」と後悔しないためにも、
早めに相談できる“住まいの専門医”のような存在を持っておくことが、
もっとも安く・効率よく物件を購入する近道です。

住まいや建物に関するお困りごとがございましたら、
どうぞお気軽にご相談くださいませ♪

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