建物登記が認められるかどうかは、不動産登記法などで定める「定着性」「外気分断性」「用途性」が満たされているかによって判断されます。
登記できる建物の要件
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土地にしっかりと固着しており、容易に移動できないこと(定着性)。
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屋根および周壁等の外気を遮断する構造となっていること(外気分断性)。
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用途(居住・事務・倉庫など)が明確に存在し、一定の生活空間が確保されていること(用途性/人貨滞留性)。
このため、通常の住宅、マンション、事務所、店舗、倉庫、工場・車庫などは上記要件を満たせば登記可能です。
登記できない建物の例
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コンクリートブロックの上にポンと置くだけで固定されていない物置(定着性がない)。
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ガソリンスタンドのキャノピーのように周壁が全くなく、外気分断性がないもの。
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居宅以外の用途で、屋根や周壁が一部しかない歩道橋や連絡通路(用途性がない)。
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仮設のモデルハウスや展示場の建物など、一定期間後に撤去する予定で永続性がないもの。
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機械上の構造物・船の上の住宅・運搬可能な簡易切符売り場などは原則として登記不可。
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海・川などに浮かんでいる船舶(定着性がなく、土地と物理的につながっていない)。
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ガスタンク・石油タンク・給水タンクなどのタンク類(建物とは見なされない)。
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地下街や地下駐車場、地下停車場などの一部(建物として認められない場合がある)。
・未登記建物
登記がされていない建物(未登記建物)は、法的な所有権の証明や売買・相続・抵当権設定などで不利益が生じる場合があります。新築や取得後1か月以内に表題登記申請が義務とされています。
まとめ
登記できる建物は「土地への定着・外気遮断・明確な用途・永続性」があるものが原則です。逆に、仮設や非定着、用途不明・永続性のない構造物などは登記できません。
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