譲り受けた大切な資産を活かすために

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日本社会全体の高齢化と核家族化が進んだことに伴い

相続人が すぐに住まいとして引き継げない状況も増えて

今後ますます空き家となる家を相続する事例は増えていくそうです。

 

総務省の調査によると

2018年までの20年間で空き家の数は1.5倍の約849万戸に増加。

これは、住宅総数に占める空き家の割合が約8軒に1軒であり

2038年には、2,303万戸にまで増加すると推測されているそうです。

 

空き家の増加と共に

倒壊の危険や周辺環境への悪影響等が問題となり

空き家の有効活用や放置防止に関する措置を講じることを目的として

2015年に「空き家対策特別措置法」が施行され、

これまで自治体が立ち入れなかった空き家の管理に対し

指導、罰則を与えることが可能となりました。

※直近では2023年3月に改訂され、

 対象となる空き家の範囲が拡大しました。

 

■空き家の調査と特定

 市町村は、地域内の空き家を調査、適切な管理が行われていない「特定空き家」を指定

※家の状態や周辺への影響の程度から、そのまま放置することが不適切であると判断された空き家のこと

 防災や衛生、景観などに問題があるとされる基準が設定されています。

 

■所有者に対する措置

 市町村は特定空き家の所有者に対し、必要な改善を指導し、勧告や命令を行うことができます。

 指導や勧告、命令が守られない場合、罰則が科される場合もあります。

 

■税制上の優遇措置の撤廃

 特定空き家に指定された建物には、固定資産税の特例措置(税負担の軽減)が適用されなくなり、

 通常の税額が課されることになります。

 

■撤去や修繕の代行

 所有者が命令に従わない場合、市町村が代わりに空き家を撤去または修繕し、

 その費用を所有者に請求することも可能です。

 

■地域活性化のための活用促進

 空き家の利活用を促進するため、

 地域の実情に応じて空き家を活用するための支援制度や補助金も設けられています。

 地方自治体が主体的に対策を実施し、

  空き家のリノベーションや活用事業を支援する動きも広がっています。

 

 

今はまだ大丈夫だと思っていても、

お家は人が住まなくなると劣化が早く生じてしまいます。

 

「空き家になってから」「相続してから」ではなく、

事前に備えることも大事になってきますね!

 

譲り受けた大切な資産を活かすために

いつでも  無料にて ご相談承っておりますので

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福山市で長年の実績を持ち、建築アドバイザーのスタッフが在籍しています。

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