贈与税の非課税措置


こんにちは!

 

今回は、住宅取得の際に利用できる特例措置の中のひとつ、

贈与税の非課税措置についてほんの少しだけ。

 

贈与税の非課税措置とは、父母や祖父母などの直系尊属から、

自己の居住用に供する住宅の新築若しくは

取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)

を贈与により取得した場合において、

贈与税が非課税となる制度です 。

 

先程の表の非課税枠を超えた部分の課税方法は、

「暦年課税」「相続時精算課税」のどちらか選択します。

 

下記へ物件の条件について記述致しますね。

 

① 増改築等後の住宅の床面積

(区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)

 が50㎡以上(先ほどと同じく特例は40㎡以上)240㎡以下で、

 かつ、その家屋の床面積の

 2分の1以上に相当する部分が

 受贈者の居住の用に供されるものであること

② 増改築等の工事が、自己が所有し、

 かつ、居住している家屋に対して行われたもので、

  一定の工事に該当することにつき

 「増改築等工事証明書」により証明されたものであること

③ 増改築等の工事に要した費用の額が100万円以上であること

 

こちらの制度自体が、現在の要件においては

今年の12月までとなっております。

 

ご家族からの支援を元に

住居の購入を考えられている方は、

是非お早目のご検討をおすすめ致します^^♪♪

 

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