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建物や不動産に関する法律は

数年単位で改正されたり新しい法律が施行されますが

 

建築基準法は1981年2000年

大きく2回改正されています。

 

【1981年(昭和56年)】

1978年に発生した宮城県沖地震を受けて

耐震設計法の大幅な改正が行なわれ

建築基準法施行令の大改正がありました。

 

そこで

この昭和56(1981)年5月31日以前に建築確認を受けた建物を

旧耐震基準

昭和56(1981)年6月1日以降に建築確認を受けた建物を

新耐震基準

 

と呼ばれています。

 

これらを区別する略称として、

「旧耐震」「新耐震」という様に、

呼び方が分けられています。

 

新耐震基準と旧耐震基準の大きな違いは

耐震基準の震度の大きさです。

 

 

■ 旧耐震基準

→ 震度5程度の地震においては

倒壊または崩壊がなければ良いという基準

 

■ 新耐震基準

→ 震度5程度の地震に対して、

部材の各部が損傷を受けないことが条件

 

が求められるようになり

 

それまでの「震度5強で損傷しない」に加えた

「震度6強〜7でも倒壊しない耐震性」

を求められるようになったのです。

 

 

「阪神・淡路大震災」においても

新しい基準により建てられた住宅は

建物に被害はあったものの

概ね軽微な被害であったとのことです。

 

 

 

【2000年(平成12年)】

2000年には、阪神・淡路大震災を受けて

さらなる耐震性の向上が図られました。

 

この大震災で全壊や半壊した建物は

旧耐震で建てられた物が多かったのですが

1981年以降に建てられた建物でも

基礎の形状が地盤の強さとミスマッチを起こしていたり

壁の配置が適切でなかったり

せっかく入れた筋交いや柱が抜けたりして

被害にあった例が見られたからです。

 

その為、2000年6月に木造住宅の

耐震性に大きく関わる改正がありました。

 

地盤調査が実質的に義務化されたり

「基礎形状」

「柱頭、柱脚、筋交いの接合方法」

耐力壁をバランス計算して配置すること」

などの仕様が明記され

主に木造住宅の耐震性がさらに向上するように

規制が強化されています。

 

 

建築基準法で定められる耐震基準は

大地震を経験するたびに被害状況などを検証し

改正が繰り返されていますが

 

ご自宅や 今後 中古住宅のご購入を検討されている方は

耐震性も しっかりと把握していく事も大切ですね。

 

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