税金10%・経過措置?
こんにちは!
もう2月!最近お正月を迎えたばかりだとゆうのに・・・
今回は今年に入り、みんなが気になっている、税金10%についてのお話☆
消費税が10%に引き上がるのはいつ??
消費税率が8%から10%に引き上がる時期は平成31年10月1日(2019年10月1日)が予定されています。
本体価格10万円のものを購入する場合、消費税率8%の時には10万8000円で購入できたものが、消費税率10%に引き上がると11万円支出しないと購入できないので、その影響として「駆け込み需要」や「物価の変動」も気になるところです。
しかし、実際にはそのような影響も考慮して、消費税が10%に引き上がった後も、8%のままでよいとされている取引形態もあります。
消費税が10%に引き上がるときには経過措置が設けられている
以前、消費税率が5%から8%に引き上げられたのは、平成26年4月です。
その時点でも、消費税率が引き上がる前の「駆け込み需要」や、消費税率が引き上げられた後の「景気の落ち込み」が懸念されていたので、それに対応するため、「このような取引形態に該当するものは消費税率は据え置こう」とする措置が設けられました。
したがって、消費税率が10%に引き上げられた時点でも、一定の取引形態に該当するものは経過措置により、消費税率が8%に据え置かれたままとなります。
今回の引き上げに関しても、その経過措置は基本的にスライド適用されるようになるかと思います(‘ω’)ノ
焦らず、お客様に合った物件をご紹介させて頂きます!
詳しいお話、ライフプランのご相談は、お気軽にご連絡下さい☆
***********************************************
中古住宅・新築・リフォーム・リノベーションのご相談は
【福山市中古住宅.com】まで☆
***********************************************
関連記事
-
土地の「分筆」と「合筆」の違い
本日も「福山市中古住宅.com」をご覧いただきまして ありがとうございます☺ 10月ですね!🍁 秋らしい空気になってきて、少しずつ涼しくなってきました。 暮らしや…
-
えっ!? 接道が“個人の私有地”だった!? 私道負担の基本と注意点
マイホーム探しでは「接道条件を必ず確認しましょう」と言われますが、 実際に物件を見てみると「この道路は個人の私有地です」と説明されて驚く方も少なくありません。 見た目は普通の道でも、所有者が一人の場合は将来…
-
不動産売買のおける2025年度の法改正とは?
2025年度の不動産売買に関する主な法改正は、宅地建物取引業法施行規則と建築基準法を中心に大きな変更が複数施行されています. 宅地建物取引業法の主な改正点 2025年1月より「囲い込み」防止のため、レインズへの物件取引状…