相続した空家を売却する場合の3000万円特別控除とは?
空家を売却する場合の特例とは、相続した空き家を売却する際に、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)の特別控除が受けられる税制優遇措置です。
主な適用要件
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売却する家屋・敷地は、相続開始直前まで被相続人が住んでいた居住用家屋と敷地であること。
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相続してから売却するまで、相続人が事業用・貸付用・居住用として利用していないこと。
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区分所有建物(マンションなど)でないこと。
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昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準)。
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相続開始の直前まで同居人がいなかったこと。
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相続開始日から3年を経過する年の年末までに売却すること。
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譲渡価額が1億円以下であること。
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配偶者や直系血族など特別な関係者への譲渡でないこと。
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建物を解体して更地として売却する場合や、耐震リフォームをした場合も適用可能。
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令和9年12月31日までの間に売却することが必要(2027年12月31日まで)。
申請方法
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市区町村長から「確認書」の交付を受け、確定申告時に申告書に添付する必要があります。
注意点
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共有物件の場合は、共有者全体の譲渡価額で判定します。
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他の相続税特例(小規模宅地等の特例など)との併用はできません。
この特例は、空き家問題の解消や相続税負担の軽減を目的としており、相続人が空き家を売却する際の大きな税制優遇となります。
耐震改修(耐震リフォーム)の基準は「現行の耐震基準(新耐震基準)」に適合することが必要です。証明方法としては公的機関や指定評価機関等が発行する「耐震基準適合証明書」が必須となります.
耐震改修の技術的基準
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現行の「新耐震基準」(1981年以降導入)に適合:震度6強〜7程度の地震でも倒壊しない強度が求められる.
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主な対象は木造住宅で、改修結果が「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に定める基準を満たしていること.
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改修内容としては、耐震診断に基づく柱・耐力壁の補強、基礎の強化などを設計・施工.
証明方法・取得手続き
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「耐震基準適合証明書」の発行:指定性能評価機関や、建築士事務所登録がある建築士による診断後に発行.
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証明書は所管の適合証明検査機関で申請・取得(自治体が窓口となる場合あり).
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証明書取得の際には、耐震診断報告書や改修内容に関する設計書・工事写真などの添付が必要.
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市区町村によって必要書類や認定申請の流れが異なる場合があるので、必ず地元自治体の担当課に事前確認することが推奨されます.
補足事項
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適合証明は住宅ローン減税や空き家特例適用にも活用されるため、不動産売却や譲渡時に重要です.
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耐震補強は確認申請が不要なケースもありますが、物件規模等で申請が必要な場合あり.
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