相続・売買の前に知っておきたい!土地価格の3つの指標

 

 

本日も「福山市中古住宅.com」をご覧いただきまして

ありがとうございます☺

 

土地を売却したり 購入したり

または相続で引き継いだりする時に


「いったい土地の値段って、どうやって決まるの?」


と思われたことはありませんか?

 

まず知っておきたいのが

土地の価格を判断する指標」です。

 

実は、土地の価格には 3つの種類 があり

それぞれ「使う目的」が違います。

 

今回は代表的な3つの価格、

「路線価」

「公示価格」

「基準地価(地下公示)」を 解説します! 

 

路線価(ろせんか)

相続税や贈与税を計算するときに使われる

税金のための土地価格です。

国税庁が毎年発表しており


道路に面している1㎡あたりの値段が決められています。

 

たとえば、


その道路の「路線価」が30万円/㎡で、
土地が100㎡あるなら、評価額は「3,000万円」になります。

 

📝 ポイント

  • 相続や贈与のときに使う

  • 実際の売買価格よりも少し低めに設定されていることが多い

 

 公示価格(こうじかかく)

国(国土交通省)が毎年発表する、

土地の売買の基準となる価格です。

 

土地取引の「目安」として一番よく使われます。


毎年1月1日時点の価格が、3月頃に公表されます。

 

📝 ポイント

  • 土地の売買の基準になる

  • 一般的な相場を知りたいときに便利

たとえば、


「このあたりの土地はいくらくらいで取引されているのかな?」


という時に、公示価格を見ればおおよその目安が分かります。

 

 基準地価(きじゅんちか)

都道府県が発表する、地域ごとの土地の値段です。

内容は公示価格と似ていますが、

 

公示価格が「国が出すもの」に対して、


基準地価は「県が出すもの」

 

毎年7月1日時点の価格を、9月頃に公表しています。

 

📝 ポイント

  • 公示価格よりも地域に細かい情報が多い

  • 地価の動き(上がっている・下がっている)を知るのに便利です

 

 

価格の種類 主な使い方 発表しているところ 公表時期
路線価 相続・贈与のとき 国税庁 毎年1月頃
公示価格 売買の目安 国土交通省 毎年3月頃
基準地価 地価の動きの参考 都道府県 毎年9月頃

 

土地の値段といっても、目的によって見る基準が違います。

相続のときは「路線価」、


売買やリフォームを考えるときは「公示価格」や「基準地価」。

 

どれを見ればいいか分からない時は、

専門家に相談するのが一番安心です☆

 

バズハウスでは、

福山市内の土地や中古住宅について、

相続や売買のご相談も承っております。

 

お客様の大切な資産を丁寧に拝見し、

安心してお任せいただける査定を実施しています。

 

どうぞお気軽にご相談ください(^^)

 

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売却のご相談は【福山市中古住宅.com】まで

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