相続・売買の前に知っておきたい!土地価格の3つの指標
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土地を売却したり 購入したり
または相続で引き継いだりする時に
「いったい土地の値段って、どうやって決まるの?」
と思われたことはありませんか?
まず知っておきたいのが
「土地の価格を判断する指標」です。
実は、土地の価格には 3つの種類 があり
それぞれ「使う目的」が違います。
今回は代表的な3つの価格、
「路線価」
「公示価格」
「基準地価(地下公示)」を 解説します!
路線価(ろせんか)
相続税や贈与税を計算するときに使われる
税金のための土地価格です。
国税庁が毎年発表しており
道路に面している1㎡あたりの値段が決められています。
たとえば、
その道路の「路線価」が30万円/㎡で、
土地が100㎡あるなら、評価額は「3,000万円」になります。
📝 ポイント
-
相続や贈与のときに使う
-
実際の売買価格よりも少し低めに設定されていることが多い
公示価格(こうじかかく)
国(国土交通省)が毎年発表する、
土地の売買の基準となる価格です。
土地取引の「目安」として一番よく使われます。
毎年1月1日時点の価格が、3月頃に公表されます。
📝 ポイント
-
土地の売買の基準になる
-
一般的な相場を知りたいときに便利
たとえば、
「このあたりの土地はいくらくらいで取引されているのかな?」
という時に、公示価格を見ればおおよその目安が分かります。
基準地価(きじゅんちか)
都道府県が発表する、地域ごとの土地の値段です。
内容は公示価格と似ていますが、
公示価格が「国が出すもの」に対して、
基準地価は「県が出すもの」。
毎年7月1日時点の価格を、9月頃に公表しています。
📝 ポイント
-
公示価格よりも地域に細かい情報が多い
-
地価の動き(上がっている・下がっている)を知るのに便利です
価格の種類 | 主な使い方 | 発表しているところ | 公表時期 |
---|---|---|---|
路線価 | 相続・贈与のとき | 国税庁 | 毎年1月頃 |
公示価格 | 売買の目安 | 国土交通省 | 毎年3月頃 |
基準地価 | 地価の動きの参考 | 都道府県 | 毎年9月頃 |
土地の値段といっても、目的によって見る基準が違います。
相続のときは「路線価」、
売買やリフォームを考えるときは「公示価格」や「基準地価」。
どれを見ればいいか分からない時は、
専門家に相談するのが一番安心です☆
バズハウスでは、
福山市内の土地や中古住宅について、
相続や売買のご相談も承っております。
お客様の大切な資産を丁寧に拝見し、
安心してお任せいただける査定を実施しています。
どうぞお気軽にご相談ください(^^)
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