🏡 不動産売買で判明!未登記物件とは?
マイホームを売ったり買ったりするとき、
契約や調査の段階で思わぬ事実がわかることがあります。
その中でも意外と多いのが 「未登記物件」 の存在です。
「えっ?家が建ってるのに、登記されてないってどういうこと?」
「未登記って違法なの?買っても大丈夫?」
そんな疑問を持たれる方も多いはず。
📖 そもそも「未登記物件」って何?
不動産は 土地 と 建物 に分けて、法務局で登記(登録)されています。
登記簿には「どこに」「どんな建物が」「誰のものか」が書かれていて、
これが所有権を証明する大切な公的記録です。
ところが中古住宅の中には、建物が登記されていないケースがあり、
これを 未登記物件 と呼びます。
つまり「実際には建っているのに、法務局の登記簿には存在しない建物」のことなんです。
🤔 なぜ未登記になるの?
未登記物件にはいくつかの典型的な理由があります。
-
🏗 新築したのに登記していない
→ 登記費用を節約しようと手続きをしなかったケース。 -
🏠 増築部分だけ未登記
→ たとえば「車庫を後から建てたが登記していない」など。 -
📜 古い登記がそのまま
→ 昔の建物を取り壊して新しい家を建てたのに、登記を変更していない。 -
👨👩👧 相続のときに登記を忘れた
→ 相続したけれど建物登記が未処理のまま。
⚠️ 売買で未登記が判明するとどうなる?
売主にとって
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🌀 契約がスムーズに進まない
-
💰 登記費用の負担が必要になる
-
📅 契約や引渡しが延期になることも
買主にとって
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🚫 住宅ローンが組めない可能性がある
-
😟 「本当に安全に買えるの?」と不安になる
-
🔄 将来売却するときにまた同じ問題に直面する
💡 実際によくあるケース
ケース①:増築部分が未登記
中古住宅を買おうと調べてみたら、登記簿上の床面積より実際の家が広い! → 増築部分が未登記だった。
👉 銀行がローンを承認せず、売主が登記を済ませてから契約へ。
ケース②:契約直前に未登記が発覚
売買契約の前に調査してみたら、建物自体が未登記。
👉 契約日を延期し、売主が司法書士に依頼して登記を完了。
ケース③:現金購入だから未登記でもOK
買主がローンを使わず、現状のままで購入を了承。
👉 売買は成立するが、将来の売却で買主が苦労する可能性大。
✅ 売主の対処法
-
事前に未登記かどうか確認する
→ 固定資産税を払っていても登記されていないことがあるので要注意。 -
必要なら登記を済ませる
-
建物表題登記(種類・構造・面積を登録)
-
所有権保存登記(所有者を登録)
-
-
費用は売主が負担するのが一般的
→ ただし交渉次第で買主と分担することも可能。
✅ 買主の対処法
-
契約書で「登記を完了してから引渡し」と明記してもらう
-
ローン利用予定なら、未登記のまま契約しない
-
将来のリスクを考え、登記がきちんとされるよう確認する
📝 まとめ
未登記物件は珍しい話ではなく、不動産売買の現場でよく見つかります。
-
売主にとっては「売却が進まない」リスク
-
買主にとっては「ローンが組めない・将来売りにくい」リスク
💡 ポイントは、
-
売主は「事前に登記を済ませる」
-
買主は「登記がされているか必ず確認する」
たったこれだけで、余計なトラブルを避けられるんです✨
🔔 最後に
不動産は高額な取引だからこそ、ちょっとした知識の有無で結果が大きく変わります。
もし売買の過程で「未登記」という言葉が出てきたら、慌てずに不動産会社や司法書士に相談してくださいね。
安心・安全な取引のために、未登記物件は必ずチェックしておきましょう ✅
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福山市で長年の実績を持ち、建築アドバイザーのスタッフが在籍しています。
建物の劣化状況だけでなく、リフォームのアドバイスも丁寧に行っています。
購入してからでは遅いので、
早めに相談できる専門医みたいな存在を持っておくことが、
1番安く、効率的に物件を購入することが出来ます。
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