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今回は「水害ハザードマップにおける所在地の説明」について、
少しだけお話しします。
近年の大規模水災害の頻発により市町村のハザードマップを
ご覧になられたことがある方も多いかと思います。
不動産取引時における水害リスクに係る情報が契約締結の
決定に際して重要な要素となってきていることを鑑み、
2020年7月17日、国土交通省は水害ハザードマップに
おける対象物件の所在地を、不動産取引時の重要事項説明
として義務付けるための、宅地建物取引業法施行規則の一部を
改正する命令を公布しました。
これにより重要事項説明の対象項目に「水防法の規定に基づき
作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」を
追加し説明することが義務付けられ、2020年8月28日から
すでに施行されています。
本改正を受けて、水防法に基づく水害ハザードマップを提示しながら、
当該マップにおける取引の対象となる宅地又は建物の位置を説明する
こと、および重要事項説明書において「別添ハザードマップ参照。」等
と記載し、重説の一部に取りまとめることが必要となりました。
ただし、自治体(この辺りでいいますと、福山市、または広島県)が、
水害に関するハザードマップを作成していなかったり、公表して
いなかったりした場合は、提示すべき水害ハザードマップがない
ことを説明すればよいことになっています。
どこで確認したらいいのか迷われる方は、
こちらをご覧くださいネ
国土交通省「ハザードマップポータルサイト」

しかし、近年は、数十年に一度といったレベルの大規模災害が頻発しています。
自治体が調査をして公表している情報については、できる限り情報を集めて
おくこと、そしてその情報は常に更新されていきますので、今住んでいる
町が該当しなくても、いつ水害にあうか分かりませんので、日ごろより
チェック体制でいた方がよいかと思います。
ご心配な方はいつでも、「福山市中古住宅.com」まで
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