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今回は不動産の「抵当権」とは?について、少しだけお話しします。
抵当権とは、住宅ローンなどを借りるときに、購入する住宅の
土地と建物に金融機関が設定する権利のことです。
その権利とは、債務者(ローンを借りる人)がローンの返済が
できなくなったときに、融資をした金融機関(債権者)が
不動産を競売にかけて、売却代金から優先的に返済を受けられる、
というものです。
(法律上では、お金を借りる債務者が「抵当権設定者」と呼ばれ、
お金を貸す債権者が「抵当権者」と呼ばれます)
実際の手続きは法務局が行っており、不動産の登記簿に抵当権を
登記することで設定が完了します。
登記すべき内容には、おもに
■債権額
■債権の内容
■債権者・債務者
■利息
■損害金 等
の5つがあります。
また、登記をするには「登録免許税」がかかり、その税額は融資額に
0.4%の税率を掛けたものになります。 融資額が1,000万円であれば
登録免許税は4万円になる計算です。
なお、このほかの費用としては、「抵当権設定契約書」に貼る
収入印紙代や、手続きを代行する司法書士に支払う報酬などがあります。
抵当権が設定されても、所有者はその不動産を使用することができます。
住居として使っていれば住み続けることができますし、賃貸物件として
使っていれば、家賃収入などを得ることができます。
また、抵当権が設定されている不動産であっても、相続の対象になります。
相続の際には、通常の不動産と同じように相続税が課税されます。
このとき、抵当権が設定されているからといって、不動産自体の相続税の
評価額が下がる、といったことはありません。
ただし、抵当権の債権額(=ローン)が残っていれば、相続をする財産の
全体から債権額を差し引くことになります。
そしてローンすべて返済が終わったら、
この「抵当権」の抹消は自分で行う必要があります。
ローンの返済が終了すれば、金融機関が有する抵当権の権利は
無くなるからです。
住宅ローンを完済すると銀行から抵当権抹消に必要な書類が送られてくるので、
法律上の抵当権設定者である、ローンを借りた人が自分で行います。
金融機関はあくまでお金を貸していただけなので、抵当権の抹消は借りていた
人が自分ですることになっています。
しかし、抹消手続きをしないままでいると、登記簿には抵当権が記載された
ままになり、もしその不動産を売却するとなった時に、支障が生じる可能性が
あるので、速やかに抹消の手続きを取った方がよいでしょう。
この手続きにも登録免許税がかかり、税額は不動産1件につき1,000円です。
したがって、土地と建物の抵当権を抹消するには合計で2,000円になります。
なお、手続きは、司法書士に代行(司法書士への報酬は1万円前後)を依頼することが
一般的なようです。
今回の「抵当権」についてのお話しはここまでですが、
その他に「根抵当権」や「賃借権」など、所有権以外の権利に関することが
ありますので、またついかお話しさせて下さい♪
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