こんにちは!
いつも中古住宅.comをご覧くださりありがとうございます。
今回は、媒介契約について話していきます。
物件売却の仲介を不動産会社に依頼する場合、
媒介契約を締結しなければならないことをご存知でしょうか?
媒介契約は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」
の3種類があります。
★専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、1社のみに依頼できる契約で、
他の不動産会社と併せて媒介を依頼することはできません。
また、親族や知人などと直接交渉をするなど、
買主を自分で見つけてきた場合も不動産会社を媒介として
取引を行うことが契約で義務付けられています。
★専任媒介契約
専任媒介契約は、専属専任媒介契約と同じく、
1社のみに依頼できる契約です。
他の不動産会社と併せて仲介を依頼することができません。
また、有効期限も専属専任媒介契約と同じく3カ月です。
★一般媒介契約
一般媒介契約は、専属専任媒介契約・専任媒介契約とは異なり、
複数の不動産会社に仲介を依頼することができる契約です。
また、依頼者が自分で購入希望者を見つけた場合も売買をすることが可能なので、
制限が少なく、比較的自由に売却活動ができる種類の媒介契約です。
指定流通機構(レインズ)への登録義務も任意で行え、
販売状況の報告もありません。
媒介契約はどの契約を選んでも、メリット・デメリット
が有りますので勉強しておくのもいいですね♪
最後までご覧頂き有難うございます!
次回も楽しみにしていてください(^▽^)/
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