不動産売買のおける2025年度の法改正とは?

2025年度の不動産売買に関する主な法改正は、宅地建物取引業法施行規則と建築基準法を中心に大きな変更が複数施行されています.

宅地建物取引業法の主な改正点

  • 2025年1月より「囲い込み」防止のため、レインズへの物件取引状況登録が義務化されました。

    • 専属専任媒介・専任媒介契約時は必須。常に取引状況を最新に更新し、売主へ進捗を明示的に報告する義務も強化されています。

    • 売主にはQRコード付き登録証明書が交付され、専用画面で取引状況を随時確認可能となりました。

  • 2025年4月より、宅建業免許申請の添付書類、宅建業者名簿・従業者名簿・業者票の様式が変更されました。

    • 従業者名簿から「生年月日」「住所」「性別」の記載義務削除。

    • 業者票の「専任の宅地建物取引士の氏名」→「人数」に変更、「代表者氏名」記載が新たに必須。

  • 空き家売買では、事前調査義務化と買主保護措置が強化されました。

    • 売買物件の心理的瑕疵や過去の用途・近隣トラブル情報の告知義務が明確化されており、リスク説明も実質的内容が重視されています。

2025年法改正により、空き家売買で義務化された事前調査の範囲は、宅建業者が契約前に必ず調査すべき具体的項目として、以下が挙げられています:

義務化された事前調査範囲

  • 建物の基礎・屋根・外壁などの劣化状況(傾き、腐朽、雨漏りなど)

  • 給排水・電気などライフラインの接続状況

  • 道路との接道状況・再建築の可否

  • 土地の形状・地盤状態および境界未確定リスク

これらについては、「目視とヒアリング」だけでなく、必要に応じて専門家の調査報告書の添付も求められる場合があります。

買主保護に関連した追加事項

  • 過去の事件・事故(自殺・孤独死など)や近隣トラブルの履歴の告知

  • 住宅用途以外の特殊利用履歴(シェアハウス・簡易宿泊所等)の有無

これらは「知っていれば購入しなかった」リスクに該当し、適切な告知と説明が義務化されています。

事前調査と告知の実質的義務化によって、売買後のクレームや契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)リスクを抑える狙いがあります。

建築基準法の主な改正点

  • 2025年4月から「4号特例」が縮小され、一般的な戸建て新築・大規模リフォームにも建築確認申請・審査が必要となりました。

    • 平屋200㎡以下以外は審査省略不可となり、これまで不要だった規模のリフォームにも確認申請・審査が適用されます。

    • この制度変更により、中古戸建て需要の増加や新築・リフォーム工事費の高騰リスクも指摘されています。

その他・関連法改正

  • 省エネ基準の適用範囲拡大やLPガスの料金制度見直しなども同時期に行われています。

実務・現場への影響

  • 売主・買主双方の情報入手やリスク確認が容易になり、仲介業者の管理・説明責任が強化されました。

  • 着工手続きやリフォーム計画の際は、従来より申請・審査の負担が増加します。中古住宅流通にも変化が出やすい状況です.

2025年度の法改正は、取引の透明性・消費者保護・安全性向上が中心であり、現場オペレーションや契約手続きに直接影響するため注意が必要です.

 

 

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