🏡買付証明書って法的拘束力あるの?お金は必要?

~不動産売買で誤解しやすいポイントを徹底解説~

 

✨はじめに

不動産を購入するとき、最初に出てくるのが 「買付証明書」

(「不動産購入申込書」や「買付申込書」とも言います。)

でも…

「これを書いたら契約しないといけないの?😰」
「書くときにお金もいるの?」

こうした疑問を持つ方、とても多いんです。

 

📝買付証明書とは?

買付証明書は、買主が

「この物件を買いたい!」

と売主に伝えるための書面です。

書かれる内容はこんな感じ👇

  • 希望購入価格 💰

  • 手付金の予定額 💵

  • 引渡し希望日 📅

  • ローン利用の有無 🏦

  • その他条件

👉 簡単に言えば「購入希望条件を書いた申込書」です。

 

⚖️法的拘束力はある?

結論:

ありません!🙅‍♂️

理由はシンプル。

  • 契約は「売買契約書」にサインして初めて成立

  • 買付証明書は「意思表示」にすぎない

つまり…

  • 買主 → 撤回OK(違約金なし)

  • 売主 → 他の人に売るのもOK

です。

 

🤔じゃあ何のために書くの?

「意味ないなら不要じゃ?」と思うかもですが…

実は大事な役割があります👇

✅ 売主への安心材料

「本気の買主がいる」と分かる。

✅ 条件を明確化

あとで「言った/言わない」を防げる。

✅ 仲介会社の証拠

「買付が入りました」と正式に記録できる。

 

⚠️よくある誤解

❌ 「書いたら契約しなきゃいけない」

→ 違います。契約前ならキャンセルOK。

❌ 「買付を出したのに売ってもらえなかった」

→ 売主には選ぶ自由があります。

❌ 「複数物件に同時に出してもいい?」

→ 違法ではないけど信用を失いやすい😓

 

💴買付証明書を書くとお金がいる?

👉 基本的には 不要 です。

でも例外として「申込み証拠金」をお願いされる場合があります。

 

🪙申込み証拠金とは?

  • 金額:数万円~10万円ほど

  • 預かり先:仲介業者

  • 性格:契約前の一時預かり金

 

❓なぜ必要なの?

  • 冷やかし防止

  • 売主への安心材料

  • 仲介会社のトラブル防止

  •  

🔄どう扱われるの?

  • 契約すれば → 手付金の一部に充当

  • 契約しなければ → 全額返金(原則)

👉 「戻ってこないお金」ではありません。

 

⚠️注意点

  • 法律で義務ではない

  • 大手仲介会社では取らないことも多い

  • 高額(数十万円~)を求められたら要注意💥

 

✅まとめ

  • 買付証明書は 契約ではない

  • 法的拘束力なし → 撤回OK/売主も自由

  • 証拠金は場合によって必要だが、基本は返金される

  • 大切なのは「返金条件を確認」すること

 

🏠 不動産売買の鉄則は…

「契約書にサインするまでは安心しない」 こと。

買付証明書はスタート地点にすぎません。

正しく理解して活用すれば、トラブルなく取引を進められますよ✨

 

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