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不動産購入時の贈与特例は?どんなものが贈与可能か?

 

不動産購入に関する贈与特例として、最も代表的なのが**「おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)」**です。この特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金を贈与した場合に、2,000万円(基礎控除110万円と合わせて最大2,110万円)まで贈与税が非課税となる制度です。

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)の主なポイント

  • 対象者:婚姻期間が20年以上の法的な夫婦(内縁関係は不可)。

  • 対象財産:日本国内の居住用不動産またはその取得資金(別荘や賃貸物件、海外不動産は対象外)。

  • 非課税枠:2,000万円(基礎控除110万円と併用で2,110万円まで)。

  • 利用回数:同じ配偶者間では一生に一度のみ適用可能。

  • 申告:贈与税の申告が必須で、戸籍謄本や不動産の登記事項証明書、住民票などの添付書類が必要。

  • 居住要件:贈与を受けた翌年3月15日までに実際にその不動産に住み、今後も住み続ける見込みであること。

注意点

  • 贈与税以外の税金(不動産取得税、登録免許税など)は別途発生します。

  • 相続時の取り扱い:おしどり贈与で贈与された財産は、原則として相続財産に持ち戻し不要ですが、特別受益になる場合もあるため注意が必要です。

  • 他の特例との違い:子や孫への住宅取得資金贈与の非課税特例(住宅取得等資金の贈与税非課税)は「資金」のみが対象で、不動産自体の贈与には使えません。

まとめ表

特例名 主な対象 非課税限度額 主な要件
おしどり贈与 配偶者(20年以上) 2,000万円 居住用不動産または取得資金、国内物件、一生一度
住宅取得資金贈与 子・孫 最大1,000万円(省エネ住宅等は1,500万円) 資金の贈与のみ、不動産自体は対象外
 

おしどり贈与は、夫婦間で自宅やその購入資金を贈与する際に大きな節税効果が期待できる特例ですが、適用要件や申告手続きに注意が必要です。

 

居住用不動産以外にも贈与できる資産は多岐にわたります。贈与税は、原則として個人から受け取ったすべての財産が対象となります。

主な贈与可能資産の例

  • 現金・預貯金

  • 株式や投資信託などの有価証券

  • 土地や建物(居住用以外の不動産、賃貸物件、事業用不動産など)

  • 車両

  • 貴金属、宝石、美術品

  • ゴルフ会員権

  • 事業用資産(店舗、工場、機械設備など)

  • 負債付き資産(債務も含めて贈与可能)

贈与税がかからない(または非課税となる)資産やケースもあります

  • 生活費・教育費として必要な都度直接充てるためのもの(例:学費、医療費、日常生活費)

  • 住宅取得等資金の贈与(一定額まで非課税、要件あり)

  • 教育資金一括贈与(信託型などで1,500万円まで非課税、要件あり)

  • 結婚・子育て資金一括贈与(1,000万円まで非課税、要件あり)

  • 障害者への贈与(特定障害者の場合は3,000万~6,000万円まで非課税、要件あり)

注意点

  • 居住用不動産の贈与特例(おしどり贈与)は「居住用不動産またはその取得資金」に限定され、別荘や賃貸用不動産、その他の資産には適用されません。

  • 生活費や教育費名目でも、実際にその目的に使わず預金などに回した場合は贈与税課税対象となります。

まとめ
現金や有価証券、事業用資産など、居住用不動産以外にも多くの資産を贈与できますが、特例の適用範囲や贈与税の課税有無には注意が必要です

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