不動産の所有を主張できるモノ

本日も 【福山市中古住宅.com】を ご覧くださいまして

ありがとうございます♪

 

登記簿謄本をご覧になられた事がありますか?

 

国が登記制度を設けたのは

土地や建物の所有者が誰なのかをハッキリさせる為で

建物を新築したり取り壊したり

あるいは土地の地目(使用目的などの種類)を

変更したりしたような場合などに登記は必要になります。

 

ですので 不動産登記とは

その不動産がどのようなものか

どこの誰が所有しているかを記録しているものであり

またその不動産で誰がどんなことをしたのか記録したもの

でもあります。

 

それらの記録がまとめられた台帳

「登記簿」といいます。

そして その登記簿は表題部から始まります。

 

前置きが長くなりましたが。。(^^;

 

今回は この【表題部】について

少しお話してみたいと思います!!

 

土地・建物がどのような状態にあるかという「表題部」

だれが所有しているのかという「権利部」に分かれており

このうちの表題部に登記(登録)すること

表題登記(表示登記)といいます

 

不動産の登記簿は土地と建物が別々に存在します。

そのため不動産の内容が記載される表題部は

土地と建物で項目そのものが変わってきますので

建物表題登記土地表題登記の2つにわかれます。

 

土地については、所在、地番、地目、地積 などが登記され、

建物については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積 などが登記されます。

 

住宅を買う場合は

既に表示登記がされているので

所有権移転登記(新築建物は所有権保存登記)

抵当権設定登記だけで済むケースが一般的です。

 

一方、一戸建て等を新築する場合は

表示登記も行うことになります。

※法律では、建物を新築した者は1ヶ月以内

建物登記をしなければならないと定められています。

 


所有権移転、保存登記等は

司法書士が代行するのが一般的ですが

表示登記に必要な土地や建物の現況や面積の調査は

土地家屋調査士に委託するのが一般的で

登記の代行まで頼むケースも多くみられます。

 

また 区分建物(分譲マンションなど)については

一戸建てと異なり登記簿謄本は建物と土地に分かれず

建物の情報に土地もセットで記載される形になります。

 

あまり見る機会のない登記簿謄本ですので

内容までは詳しく知らないという方も多いとは思いますが

正しく見る方法がわかれば、

物件の詳細を知ることができる便利なものなのです☆

 

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