不動産取得税って何?軽減措置は?
不動産取得税とは、不動産(土地や建物)を購入・新築・増改築などで「取得」したときに、都道府県に支払う地方税です。相続による取得は課税対象外ですが、贈与や売買など有償・無償の「取得行為」に対して課税されます。
不動産取得税の基本
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標準税率:4%
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現在の特例税率:土地・住宅用家屋は3%(通常4%)。
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税額の計算式:
不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 税率(3%または4%)。
主な軽減措置
税負担を抑えるため、住宅や住宅用土地を取得した場合には各都道府県で軽減措置が設けられています。
1. 新築住宅の場合
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対象:床面積50㎡~240㎡(貸家は40㎡~240㎡)
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控除額:固定資産税評価額から1,200万円を控除
※長期優良住宅の場合は1,300万円控除 -
税率:控除後の価格に3%を適用。
2. 中古住宅の場合
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建築年度に応じて控除額が設定(例:平成9年4月以降は1,200万円控除)
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自ら居住することが条件
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耐震基準適合住宅または取得後に耐震改修を実施した住宅も対象。
3. 住宅用土地の軽減
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住宅と併せて取得した土地について、課税標準額を2分の1に軽減。
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さらに土地価格の3%に税率を掛けて算出。
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敷地と家屋の取得時期が1年以内(または同時)であることが条件。
軽減適用の手続き
軽減を受けるためには、不動産所在地を管轄する都道府県税事務所に「不動産取得税申告書」・「軽減申告書」などを提出する必要があります。契約書の写し・登記事項証明書・住宅証明書などを添付します。
免除・還付のケース
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評価額が一定以下(免税点未満)の場合。
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軽減申請後に納めすぎが発覚した際には還付申請が可能。
不動産取得税の軽減措置は通常、令和8年(2026年)3月31日まで有効です。
中古住宅を購入した際の不動産取得税の軽減を受けるには、住宅の条件・耐震性能・居住実態などの要件を満たし、都道府県税事務所に必要書類を提出する必要があります。
軽減要件(中古住宅の場合)
以下の条件を満たすことで、不動産取得税の軽減措置が適用されます。
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自己の居住を目的とした住宅であること(賃貸用は対象外)
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建物の延床面積が50㎡以上240㎡以下であること
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昭和57年(1982年)1月1日以降に建てられた住宅、または新耐震基準に適合するもの
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旧耐震基準(1981年以前)でも、取得から6か月以内に耐震改修を行い、新耐震基準に適合していると証明できる場合は対象
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取得後、自ら居住すること(入居証明が必要)
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土地と建物の取得が1年以内である場合(併せて軽減可)
控除額は、新築同様に固定資産税評価額から最大1,200万円控除(長期優良住宅は1,300万円)となります。
必要書類一覧
都道府県によって書式や提出先は異なりますが、代表的な提出書類は次の通りです。
| 書類名 | 内容・備考 |
|---|---|
| 不動産取得税申告書 | 都道府県税事務所に提出する基本書類 |
| 不動産取得税減額申告書 | 軽減措置適用を受けるための申請書 |
| 売買契約書(写し) | 取得事実の証明用 |
| 登記事項証明書(家屋・土地) | 法務局交付、現所有者と所在地を確認 |
| 住民票 | 自己居住であることを証明するために必要 |
| 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書 | 昭和56年以前建築の住宅の場合は必須 |
| 住宅瑕疵保険証書 | 新耐震基準適合を代替で証明できる場合あり |
| 公共料金領収書など | 実際に居住している事実の補助証明として可 |
| マイナンバー関連書類 | 個人確認用(マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類) |
提出時期・方法
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不動産取得後60日以内が目安(自治体により異なる)。
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提出先は取得不動産所在地を管轄する都道府県税事務所。
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郵送提出も可能、控えには受付印をもらうとよい。
中古住宅の場合は特に、耐震基準の適合証明の有無で軽減の可否が変わるため、購入前に建築年度や耐震改修予定を確認しておくことが重要です。
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