戸籍制度が利用しやすくなります☆

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令和6年3月1日から

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され

以下のことができるようになります!

 

■戸籍謄本等の広域交付

本籍地が遠くにある方でも

本籍地以外のお住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で

戸籍謄本等の請求を行うことができるようになります。

 

■戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

必要な戸籍証明書等の本籍地が全国の自治体にあっても、

一か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

【画像:法務省ホームページより引用】

 

現在、戸籍謄本を取り寄せる場合、

本籍地の窓口に出向くか、郵送で取り寄せなければなりません。

 

マイナンバーカードを利用する事で、

コンビニエンスストアのキオスク端末から

遠方の本籍地の戸籍謄本を取得できるようになりましたが

本人の戸籍謄本のみですし、対応していない自治体もあります。

 

この度の改正によって、最寄りの市区町村役場の窓口で

本人や配偶者・子・孫・父母・祖父母などの戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)が

取得できるようになります(新戸籍法第120条の2)。

 

 ※ただし、兄弟姉妹・伯父(叔父)伯母(叔母)などの戸籍謄本、

 データ化のできていない古い除籍謄本、

 戸籍の附票はこれまで通り本籍地で取り寄せる必要があります。

 

戸籍収集の時間・労力・費用が大幅に削減されますね☺

 

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