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令和6年3月1日から
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され
以下のことができるようになります!
■戸籍謄本等の広域交付
本籍地が遠くにある方でも
本籍地以外のお住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で
戸籍謄本等の請求を行うことができるようになります。

■戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
必要な戸籍証明書等の本籍地が全国の自治体にあっても、
一か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
【画像:法務省ホームページより引用】
現在、戸籍謄本を取り寄せる場合、
本籍地の窓口に出向くか、郵送で取り寄せなければなりません。
マイナンバーカードを利用する事で、
コンビニエンスストアのキオスク端末から
遠方の本籍地の戸籍謄本を取得できるようになりましたが
本人の戸籍謄本のみですし、対応していない自治体もあります。
この度の改正によって、最寄りの市区町村役場の窓口で
本人や配偶者・子・孫・父母・祖父母などの戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)が
取得できるようになります(新戸籍法第120条の2)。
※ただし、兄弟姉妹・伯父(叔父)伯母(叔母)などの戸籍謄本、
データ化のできていない古い除籍謄本、
戸籍の附票はこれまで通り本籍地で取り寄せる必要があります。
戸籍収集の時間・労力・費用が大幅に削減されますね☺
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