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「住宅取得資金贈与の非課税は〇〇が必要」のお話し☆
いつも福山市中古住宅.comをご覧いただき、有難うございます。
さて今回は、
「住宅取得資金贈与の非課税は〇〇が必要」について 少しだけお話しします。
まず、「住宅取得資金贈与の非課税」とは、
通常、1年間あたり110万円を超える生前贈与には贈与税が課税されます。
しかし、子または孫が住宅購入する為の援助であれば、年間110万円に加え
最大1000万円まで贈与しても贈与税が課税されない、という特例があります。
(令和5年12月31日まで)
※消費税10%負担の場合は最大1500万円まで非課税です。
(消費税10%負担していないとは? 例えば、個人間同士のの売買
であれば、消費税が発生しない、というような場合のことです)
この制度、かなりお得に思えて人気の良い制度なので、利用されている方は
非常にたくさんいらっしゃいます。
。。。ところが???
この特例があるから税金が掛からないからと安心して、申告をしないでいますと、
ななななな、なんと!
この「住宅取得等資金贈与」の非課税が使えなくなるんです!
しかし、贈与を受けた事実が消えるわけではないので、
贈与を受けた金額から110万円を引いた金額に
通常の贈与税率をかけて計算した贈与税を支払うことになるのです💦
しかも無申告加算税と延滞税というペナルティまで支払うハメになって
しまいますので、どうかお気をつけて下さいね。
ちなみに、この申告は毎年の確定申告時(毎年2月1日~3月15日まで)までですが、
この申告時を過ぎた後から申告したいと思ったとしても、
申告期限に1日でも遅れたら絶対に非課税にしてくれません!!
なんとも怖い話です💦💦💦
ですから、この特例を検討されているならば、
「税金が掛からないとしても、申告しないといけない」
ということを、しっかりと認識しておいてください~
本日のお話しはここまで、またお会いしましょうね☆彡
気になる不動産がまだ見つかっていない方も、見つかった方も!!
迷わず「福山市中古住宅.com」まで
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