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有難うございます。
今回は「私道の管理」について、少しだけお話しします。
道路には「公道」と「私道」があります。公道は国道や市区町村道などで、
一般的に管理は行政が行います。 これに対して「私道」は多くみられるのが、
住民など複数で所有する「共有私道」で、 所有している人たちが管理を行います。
(誰が所有しているのかなどは、法務局でその土地の謄本を入手すれば確認が出来ます。)
もし、その道路の舗装の一部が破損をし、修繕が必要になった場合、 所有者全員の承諾
を得、修繕をすることになります。 (誰がいくらの費用負担でなどは協議が必要です)
しかしもし、所有者の一部の方が遠方の方で連絡がとれない、
または、相続登記を忘れてそのままになり、所有者不明で連絡がとれない、
などの場合は全員から承諾を得ることが難しいケースもあります。
そこで法務省などではあらゆるケースに基づき、 あくまで例としてガイドラインを
まとめているようです。 ガイドラインによると上記のように、一部の所有者と
連絡がつなかい場合は 一部を修繕というとで、これはあくまで現状維持をする
「保存」行為にあたり、 民法上では単独でも修繕を行うことができるそうです。
しかし、あちこち修繕が必要で、この際、私道全部を舗装しなおそうと
なった場合。。。
修繕をしないと、将来、通行人がケガをするなど支障が出ることを あらかじめ
防ぐためなので「管理」にあたるとしています。
ガイドラインによると、民法では過半数の同意が必要だとしています。
例えば私道を所有している家が3軒ならば、所在不明の1軒を除いた2軒が
賛成すれば、舗装はできると考えられます。
ちなみに、私道が坂道で歩くのが大変な為、坂道を階段にしたいとなると…?
ガイドラインによると、これは、大きな「変更」を加えるため、民法上は 全員の
同意が必要になるとしています。つまり、所在不明の人がいるままでは、
取りかかることは現実にはなかなか難しいということになります。
いろんなケースがありますが、大きく分けると、「保存」「管理」「変更」の3つあり、
「保存」は単独でもOK、「管理」は過半数の同意が必要、「変更」は全員の同意が必
要、 となります。 他にも、いろんなケースがありますので、法務省のガイドラインはあ
くまで 1事例として、対応はさまざま異なることもありますから注意をしてくださいね。
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