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ありがとうございます♪

 

本日は

「宅地造成等規制法」とは どんな法律なのか??

 

少しお話してみたいと思います☺

 

まず「宅地造成」とは・・

 

宅地以外の土地(森林や農地等)

住宅地等の建物を建てられる

土地としての機能を備えたものとするために

・傾斜をなくすための切り土・盛り土等の工事

・擁壁の設置工事、排水施設の設置工事

・地盤の改良工事

等を おこなうことによって

土地の形質を変更することです。

※工場跡地を住宅地にするなど、

すでに宅地である土地の形質変更も

「宅地造成」といいます。

 

 

宅地造成等規制法」とは

がけ崩れや土砂災害等が特に懸念される区域内で

宅地造成にともなう工事によって

崖崩れや土砂の流出および地盤損傷による

崖崩れや土砂の流出が起きることがないよう

宅地被害を防止するための法律です。

 

宅地造成工事について

災害防止のために必要な規制を行うことを目的に

1961(昭和36)年に制定されました。

 

そのため、

都道府県知事(政令指定都市等は市長)は

市街地およびその周辺地域で

宅地造成工事を行うことによって

崖くずれや土砂災害が発生する可能性がある区域を

宅地造成工事規制区域(たくちぞうせいこうじきせいくいき)

に指定し

同区域内で一定の範囲を超える宅地造成を行う際は、

都道府県知事などの許可が必要であると規定しています。

 

乱暴な造成を規制する法律

という事ですね!

 

崖崩れが心配される区域内で

乱暴な宅地造成が行われれば、

大雨の際に土砂災害が発生することも考えられますよね。。

 

宅地造成規制区域で宅地造成を行う際は

都道府県知事などに申請しつつ

許可を得なければなりませんが


宅地造成が完了すれば

都道府県知事などが現場を検査し

適切な工事が行われたと

判断されれば検査済証が発行されます。

 

宅地造成等規制法とは

土砂災害により 人命や資産などが失われることを

防ぐための法律でもあります!

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