「相続土地国庫帰属法」」のお話し☆彡
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今日のお話しは、「相続土地国庫帰属法」についてのお話しです。
相続するものの代表格「不動産」。土地、建物、マンションなどのことを意味しますが、
この不動産って、相続によって所得するのに、必要な場合と、
実はそうでない場合があります。
もう遠方で家は所有しているし、今更実家に帰る予定もなく、
かといって相続で取得した不動産を賃貸に出したとしても、
うまく利回りのいい物権になるとも思えない、むしろ不要、維持や管理に費用がかかる…
という悩みから、相続登記をしないままの、
「所有者不明土地」がなんと、全国で、20.3%も!! 💦💦
(※宅地・農地・山林など併せて※2016年8月国土交通省)
この所有者不明にまったをかけるべく、
来年度4月1日から、相続登記の申請義務化を施行されることは
以前のブログでも書きましたが、
今回は、すでに今年度4月27日から制度がスタートしました、
「相続土地国庫帰属法」についてのお話しです。
前置きが長くなりましたが、
要するに相続したけど利用のない土地で、売却も難しいなら
「国に返す」ことが出来るという、制度が新たにスタートしたものになります。
ただしこの制度には5つの条件があります。
① 相続登記をすませた土地のみ、建物不可。
② 数人で相続した場合、共有者全員の合意が必要。
③ 抵当権や他設定や境界不明など、まったく争いもないもの。
④ 調査協力が必要である。
⑤ 負担金がかかる!
とくに、 ⑤負担金というものは、通常の土地の管理費用の10年分も必要になる為、
場合によっては100万円をこえることもあるそうなので注意が必要です💧💧

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
もしこの制度を利用されたい場合は、
まずは土地の査定額を調べ、売却するべきか、売却出来るのか、
有効活用できないか、など、
あらゆることを想定してから
判断されることをオススメいたします!!

それでは本日のお話しはここまで、
最後までブログをお読み下さり、有難うございます。

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