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- ~媒介契約の種類と違いの巻~
~媒介契約の種類と違いの巻~
お客さまの笑顔をパワーに変えて今日も飛んで伺います⭐️ 今日は、不動産売却のご依頼「媒介契約」についてのお話しです。 売却ご依頼を頂きましたら、売主様と不動産会社間で「媒介契約」を結びますが、 その契約は3種類あります。 ■「専任媒介契約」 依頼する不動産会社を1つに絞り、契約する方法です。 他の不動産会社とは契約することができません。売主様が自分で買い手を 見つけてきた場合は、直接契約することが可能です。 契約を結んだ仲介業者は契約締結後7日以内に指定流通機構「レインズ」へ 物件情報を登録する義務があり、2週間に1回以上の状況報告義務があります。 ■「専属専任媒介契約」 専任媒介契約と同様、一つの不動産会社と契約し、 他の不動産会社とは契約できない方法です。さらに専任媒介契約とは違い、 売主様が買い手を見つけて契約することもできません。 契約を結んだ仲介業者は契約締結後5日以内に指定流通機構「レインズ」へ 物件情報を登録する義務があり、1週間に1回以上の状況報告気義務があります。 もし、他の不動産会社以外の媒介により成約したり、売主様が買い手を見つけ 成約したりすると違約金が発生します。 ■「一般媒介契約書」 依頼する不動産会社複数といくつでも契約をする事ができます。 その際、他にどこと媒介契約を結んだか、社名を明示する必要があります。 そして自分で買い手を見つけることもできます。 弊社では、売主様にしっかり説明をさせて頂き、 売主様のご都合やご意向に併せてそれぞれ媒介契約を結ばさせて頂いています。 「一般」でも「専任」でも「専属専任」でも、 どれもすべて売主様の大切な不動産のご売却をご用命頂いていることには かわりません。 こうして頂いた不動産情報をいち早くお客さまのもとへお届け出来るよう、 今日もガンバッてます!! 気になる不動産が見つかりましたら、 迷わず「福山市中古住宅.com」まで お気軽にお問合わせ下さい、お待ちしています!! *********************************************** 中古住宅・新築・リフォーム・リノベーションのご相談は 【福山市中古住宅.com】まで☆ ***********************************************
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