所有権以外の日常で関係する権利の種類とは?
民法上、所有権以外にも日常で関わる権利は多数ありますが、代表的なものは次のグループで捉えると整理しやすいです。
日常でよく問題になる物権
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占有権:実際に物を支配していること(住んでいる・持っていること)から生じる権利で、賃借人が部屋を使う場合などに関係します。
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地上権:他人の土地に建物・工作物を所有するため、その土地を使用する権利で、借地権の一種として利用されます。
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地役権:自分の土地の便益のために他人の土地を通路・排水などに使う権利で、袋地の通行路確保などで典型例です。
担保として利用される権利
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抵当権:住宅ローンなどで土地建物を担保に入れ、弁済がない場合に優先的に弁済を受けられる権利です。
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質権:動産や権利(債権など)を引き渡して担保とする権利で、金融取引で用いられます。
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先取特権・留置権:一定の法律上の原因があるとき、他人の物を手元に留めたまま優先弁済を受けられる権利(工事代金未払時の建物引き渡し拒否など)です。
契約から生じる使用収益の権利(債権)
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賃借権(借地権・借家権):賃料を支払うことで土地・建物を使用できる権利で、居住や店舗賃貸で最も日常的です。
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金銭債権:売買代金や貸金返還請求など、人に対して一定の給付を請求できる権利です。
所有権以外の財産権としての準共有の対象
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借地権・地上権・抵当権・特許権・著作権など、所有権以外の財産権を複数人で持つ状態を「準共有」といい、共有とは区別されます。
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これらも譲渡や登記・契約書での権利関係の明確化が必要となり、実務上問題となります。
ちなみに、借地権(=通常は土地賃借権)と地上権は、どちらも「他人の土地に建物を建てて使う」ための権利ですが、権利の強さと自由度が大きく違います。
法的性質の違い
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借地権(賃借権型)
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契約相手(地主)に対してだけ主張できる「債権」。
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建物登記などで対抗要件を具備すれば、第三者にも主張できるが、あくまで賃貸借契約に基づく立場。
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地上権
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土地そのものを直接支配できる「物権」で、第三者にも主張できる強い権利。
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土地所有者が変わっても、新しい所有者に対してそのまま権利を主張できる。民法265条の典型例。
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譲渡・転貸の自由度の違い(具体例)
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借地権(賃借権)の場合の例
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例:Aさんが地主Xから土地を借りて自宅を建てたが、その建物ごとBさんに売りたい。
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通常、Aさんは「借地権付き建物」をBさんに売るには、地主Xの承諾が必要となる(借地借家法上の承諾・増額請求などの問題)。
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無断で譲渡・転貸すると契約解除リスクがある。
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地上権の場合の例
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例:Aさんが地主Xの土地に地上権を設定してもらい、店舗ビルを建て、その地上権付きビルをBさんに売りたい。
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Aさんは、地主Xの承諾なく地上権を自由に譲渡・転貸できる(契約で制限を付けていない限り)。
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地上権登記さえしてあれば、Bさんは新たな地上権者として、Xや第三者に権利を主張できる。
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地代・期間・登記などの違い
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地代・期間
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借地権(普通借地権):地代支払いが前提で、原則「当初30年以上、その後更新20年・10年」など借地借家法の期間制限を受ける。
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地上権 :実務上は30年以上とすることが多いが、民法上は期間の上限がなく、契約でかなり自由に設定できる。地代も法律上は必須要素ではなく、無償設定も可能とされる。
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登記と対抗要件
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借地権(賃借権)
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借地権自体の登記は必須ではなく、通常は「借地上の建物の登記」によって第三者に対抗する(建物登記が対抗要件)。
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地上権
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地上権そのものを登記しておくことが原則で、登記により第三者にも常に対抗可能な強い立場を持つ。
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実務でのイメージ
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借地権(賃借権)型が主流
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住居用・事業用ともに、通常の借地契約はほとんどが「賃借権型借地権」。地主の承諾や更新料・地代改定など、関係性調整が前提となる。
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地上権は権利が強すぎるためレア
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地主にとって回収が難しくなるため、一般の借地で地上権を設定するケースは少なく、再開発案件、インフラ施設、親族間など特殊な場面に限られることが多い。
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「借地人の自由度・権利の強さを最大化したいなら地上権、地主のコントロールを残しつつ土地を貸したいなら賃借権型借地権」という感覚で押さえると、実務上の位置づけが整理しやすくなります。
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