中古住宅を含めた不動産を取得した際は、「不動産取得税」を納める必要があります。

 

不動産取得税には特例や軽減制度が設けられており、制度を利用することで不動産取得税がかからない=ゼロになる場合もあります。

不動産取得税は、住宅や土地の購入や新築による取得だけでなく、増築、改築、贈与、交換の場合も課税対象になります。

 

ただし、相続による取得の場合は原則として非課税※になります。

不動産取得税は、取得した建物と土地の両方にかかります。

 

中古住宅を土地と合わせて購入した場合、要件を満たすとそれぞれの軽減措置制度を適用できます。

この要件については、細かく要件設定がありますので、

事前に確認しておくことが重要です。

 

中古住宅と土地の価格(課税標準額)のそれぞれを、控除額が上回る場合は、不動産取得税はかからないということになります。

軽減措置を利用するには、不動産を取得してから60日以内に都道府県税事務所に申告書を提出することになっていますが、

 

実際は、軽減措置を適用した後の税額が記載された納税通知書が送られてきたり、納税通知書が届いてから申告する流れになっていたりすることが多いようです。

 

不動産取得税は都道府県によって軽減措置の申告方法や期限が異なるため、各都道府県の税事務所や不動産会社に事前に確認しておきましょうね。

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