「相続土地国庫帰属法」」のお話し☆彡

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今日のお話しは、相続土地国庫帰属法についてのお話しです。

 

相続するものの代表格「不動産」。土地、建物、マンションなどのことを意味しますが、

この不動産って、相続によって所得するのに、必要な場合と、

実はそうでない場合があります。

もう遠方で家は所有しているし、今更実家に帰る予定もなく、

かといって相続で取得した不動産を賃貸に出したとしても、

うまく利回りのいい物権になるとも思えない、むしろ不要、維持や管理に費用がかかる…

という悩みから、相続登記をしないままの、

「所有者不明土地」がなんと、全国で、20.3%も!! 💦💦

(※宅地・農地・山林など併せて※2016年8月国土交通省)

 

この所有者不明にまったをかけるべく、

来年度4月1日から、相続登記の申請義務化を施行されることは

以前のブログでも書きましたが、

今回は、すでに今年度4月27日から制度がスタートしました、

相続土地国庫帰属法」についてのお話しです。

 

前置きが長くなりましたが、

要するに相続したけど利用のない土地で、売却も難しいなら

国に返す」ことが出来るという、制度が新たにスタートしたものになります。

 

ただしこの制度には5つの条件があります。

① 相続登記をすませた土地のみ、建物不可。

② 数人で相続した場合、共有者全員の合意が必要。

③ 抵当権や他設定や境界不明など、まったく争いもないもの。

④ 調査協力が必要である。

⑤ 負担金がかかる!

 

とくに、 ⑤負担金というものは、通常の土地の管理費用の10年分も必要になる為、

場合によっては100万円をこえることもあるそうなので注意が必要です💧💧

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

 

もしこの制度を利用されたい場合は、

まずは土地の査定額を調べ、売却するべきか、売却出来るのか、

有効活用できないか、など、

あらゆることを想定してから

判断されることをオススメいたします!!

 

それでは本日のお話しはここまで、

最後までブログをお読み下さり、有難うございます。

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