「相続土地国庫帰属法」」のお話し☆彡

いつも『福山市中古住宅.com』をご覧くださり、有難うございます♪

今日のお話しは、相続土地国庫帰属法についてのお話しです。

 

相続するものの代表格「不動産」。土地、建物、マンションなどのことを意味しますが、

この不動産って、相続によって所得するのに、必要な場合と、

実はそうでない場合があります。

もう遠方で家は所有しているし、今更実家に帰る予定もなく、

かといって相続で取得した不動産を賃貸に出したとしても、

うまく利回りのいい物権になるとも思えない、むしろ不要、維持や管理に費用がかかる…

という悩みから、相続登記をしないままの、

「所有者不明土地」がなんと、全国で、20.3%も!! 💦💦

(※宅地・農地・山林など併せて※2016年8月国土交通省)

 

この所有者不明にまったをかけるべく、

来年度4月1日から、相続登記の申請義務化を施行されることは

以前のブログでも書きましたが、

今回は、すでに今年度4月27日から制度がスタートしました、

相続土地国庫帰属法」についてのお話しです。

 

前置きが長くなりましたが、

要するに相続したけど利用のない土地で、売却も難しいなら

国に返す」ことが出来るという、制度が新たにスタートしたものになります。

 

ただしこの制度には5つの条件があります。

① 相続登記をすませた土地のみ、建物不可。

② 数人で相続した場合、共有者全員の合意が必要。

③ 抵当権や他設定や境界不明など、まったく争いもないもの。

④ 調査協力が必要である。

⑤ 負担金がかかる!

 

とくに、 ⑤負担金というものは、通常の土地の管理費用の10年分も必要になる為、

場合によっては100万円をこえることもあるそうなので注意が必要です💧💧

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

 

もしこの制度を利用されたい場合は、

まずは土地の査定額を調べ、売却するべきか、売却出来るのか、

有効活用できないか、など、

あらゆることを想定してから

判断されることをオススメいたします!!

 

それでは本日のお話しはここまで、

最後までブログをお読み下さり、有難うございます。

気になる不動産がまだ見つかっていない方も、見つかった方も!!
迷わず「福山市中古住宅.com」まで
お気軽にお問合わせ下さい。ポータルサイトや他社サイトで
気になる物件もすべてお伺い致します!

 

*****************************************************

中古住宅・新築・リフォーム・リノベーションのご相談は

【福山市中古住宅.com】まで☆

*****************************************************

関連記事

  • えっ!? 接道が“個人の私有地”だった!? 私道負担の基本と注意点

    •   マイホーム探しでは「接道条件を必ず確認しましょう」と言われますが、 実際に物件を見てみると「この道路は個人の私有地です」と説明されて驚く方も少なくありません。 見た目は普通の道でも、所有者が一人の場合は将来…

  • 不動産売買のおける2025年度の法改正とは?

    • 2025年度の不動産売買に関する主な法改正は、宅地建物取引業法施行規則と建築基準法を中心に大きな変更が複数施行されています. 宅地建物取引業法の主な改正点 2025年1月より「囲い込み」防止のため、レインズへの物件取引状…

  • 土地選びのチェックポイント!

    • 本日も「福山市中古住宅.com」をご覧いただきまして ありがとうございます☺   9月後半になり 朝晩の冷え込みが感じられるようになってきましたね。   まだまだ日中との気温差もございま…

  • 無料会員登録
  • 物件お問合せ
  • お気に入り
  • 来店予約
  • 電話お問合せ
Page Top