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皆さん、夏季休暇はどの様にお過ごしでしょうか。

今年こそは芦田川の花火大会が開催されるといいですね。

 

さて、本日は「セットバック」というものについてお話しさせていただきます。

皆さんの中には、物件の資料を見ている中で、こちらの言葉を目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

セットバック」とは…

まず、建築基準法では、家を建てるための土地には接道義務があります。

接道義務とは建築基準法第43条に記載されている、

「建物の土地は、道路に2メートル以上接しなければならない」

というルールのことを指します。

しかし、現時点でこちらの条件を満たしていない物件もあります。

そういった物件の場合、次の点を満たしていれば

2項道路(みなし道路)」と呼ばれ、例外的に「道路」とみなされます。

  1. 幅員4メートル未満である
  2. 建築基準法施行以前から、道路に面する建物が存在する
  3. 特定行政庁の指定を受けている

この様な場合に、

「すぐに敷地を明け渡して道路を広くしなさい」

という風には言えませんので、

「いずれ建て替えるときに土地を後退して建ててください」

とお願いすることになります。

これをセットバックと言います。

 

 

また、セットバックの幅については、

例えば、3メートルの道であった場合は、中心から2メートルずつ幅を取るため、

向かい合う家が互いに50センチずつセットバックをすることになります。

これがもし仮に、向かい側が崖、川、線路等のときは向かい側は境界を動かすことが

出来ないため、こちら側が1メートルセットバックする必要があります。

 

この様に、条件によって建て替えの際に現在の敷地からいくらか道路に提供する必要が

あるのが、「要セットバック」と記載された物件でございます。

是非こうした点も気にしながら物件探しをして見てください。

 

本日もご覧いただきありがとうございました。

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