「軽減措置の為の申告は不要になりました」のお話し☆彡

いつも『福山市中古住宅.com』をご覧くださり、有難うございます♪

 

さて今回は不動産取得税の軽減措置について ”の、

「適用の場合の申告は不要になりました」お話しです。

 

“不動産取得税”とは、ずっと前のブログでもお話ししました、

不動産を取得した際に、1度だけ納税する、県税です。

この税金には一定の条件があれば軽減措置があります

その軽減措置を受けるには、不動産取得(所有権移転日)から60日以内に

申告手続きが必要でした。

 



~申請書に添付する主な書類~

■土地、家屋の全部事項証明書 (写し可)

■売買契約書または建築工事請負契約書 (写し可)

■耐震基準不適合住宅(昭和56年12月31日より前に新築された建物)を耐震改修工事を行った場合、耐震基準に適合する旨を証する書類など

↓↓詳しくは広島県HPより♪

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/1205750406317.html

 

この手続き、不動産の引渡しが終わり、リフォームやお引越し、変更手続き諸々と

忙しくしていると忘れがちだったのですが、

軽減措置に該当する方にとっては非常に大切な申告手続きでした。

 

しかし、ここでおおかたの皆さんに 朗報です!!   

 

なんと、今年(2023年4月)より、軽減措置に該当される方は

わざわざ申告に県税事務所に行かなくても、

自動的に軽減された減額税で納税通知書が届くようになりました!!

(*´꒳`*ノノ゙パチパチパチ☆はくしゅ~

 

県税事務所の方に詳細を伺いましたら、

この4月から、不動産の所有権移動があると職権で確認することが

出来るようになったからだということです。

但し、県で確認出来ることはあくまで登記の内容のみになるので

所有権を持つ方が変わったことは確認出来るが、

耐震改修工事をおこなったかどうかは確認が出来ないので、

その場合は今までと同様に申告が必要となりますので注意が必要です。

 

自分が購入した不動産の取得税は軽減措置に該当するのかどうか

ご不明な場合は、事前にお問合せくださいね♪

 

それでは本日のお話しはここまで、

また次回にお会いしましょう( *´꒳`*)/~~~ネ!!✧*。

 

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