☆『自筆証書遺言書保管制度』のお話し☆
いつも福山市中古住宅.comをご覧いただきまして、ありがとうございます☆
今回は「自筆証書遺言書保管制度」について、少しだけお話しします。
みなさん、手書きの遺言書を、不動産(土地や建物)と同じように法務局に保管出来る制度をご存じですか?
2020年7月10日 法務局における遺言書の保管等に関する法律について自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度が施行されました。
■法務局における遺言書の保管等に関する法律についての概要

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
遺言なんて、そんなに沢山の財産がある訳ではないなどと思っていても、実は金額に関係なく、もめる時はもめるし、相続人同士で頭を抱えるなんてことは意外とあることです。さらに、まだ早いのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、昨今のコロナ事情や、異常気象によりいつなにが起こっても不思議ではないこの頃を思うと、元気なうちに一度は考えてみてもいいと思います。
さらに、遺言を残すと考えるには、例えばこのような方にお勧めします。
■兄弟親子関係がしっくりいっていない方
■お子さんのいない夫婦
■親族でトラブルを抱えている方
~ 自筆証書遺言書保管制度を利用するメリット ~
- 法務局で保管をするので安心
自筆証書遺言に係る手書きの『遺言書』は自宅のどこかに保管されることが多いので、紛失や廃棄してしまったり、うっかり一部の相続人に見つかり、自分に優位な内容で隠匿、改ざんしたりする可能性がでてきます。そこで『遺言書』を法務局(遺言書保管所)にて原本とスキャンデータを保管するとことで、紛失や盗難、改ざんリスクを防止することができます。また、自分自身が痴呆などで遺言書自体の記憶が無くなってもトラブルを軽減することが出来ます。
- 公正証書遺言でなくても効力有り
公正証書遺言とは遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。遺言書の原本は公証人が管理しますので、遺言書を紛失したり、誰かに隠されたりすることもありません。ただし、この遺言書を作成するときには、公証人への手数料と、証人2名、証人への手数料が必要となりますので、相応の手続きと費用が発生することになります。
その点、自筆証書遺言書保管制度を利用する際の費用は、
■申請登録料 3,900円(収入印紙代)
プラス、申請場所までの交通費 のみ !!
(※書面の紙代などは置いといてくださいね)
- 遺言者&相続人にとっても良いこと有り
遺言者のメリットとして、
■紛失や亡失、改ざんを防げれる
■他人に遺言書は見られない。
■相続人や受遺者の手続きが楽。
☆☆相続人・受遺者のメリット
■遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認手続きが不要。
■遺言者の死亡後、速やかに相続手続きができる。
■相続人・受遺者は遺言者の死亡後、全国の遺言書保管所で手続きができる。
などがあげられます。
詳しくは所轄の法務局の支所や税務署などに置いてありますパンフレットをご確認下さい!
インターネットならこちらからダウンロード
http://www.moj.go.jp/content/001322593.pdf
しかし、デメリットなこともあります。
法務局では、遺言の内容についての相談は受付けていませんので、もし不備な内容で保管し、後々にその不備の為に遺言書として使用できないなどという事がないとも限りませんので、遺言書の作成の際には、事前に専門家にご相談されたうえで作成することをお勧めいたします。
備えあればなんとやら、不動産をご購入後にいつか訪れる「次の世代に引き継ぐその時の為の準備方法」として、ご検討されてみて下さいね~

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