こんにちは!

いつも中古住宅.comをご覧くださりありがとうございます!

今回は、売買契約時に発生する【手付金】について話していきます。

 

~手付金とは?~

手付金とは売買契約時に支払われる

契約に必要なお金」だと覚えて頂いたらいいと思います。

具体的には、売買契約締結の際にその保証として

買主から売主に交付される金銭のことを言います。


「その不動産を買います」という約束のために、

売主にお金を預けておく場合が多いです。

だいたいが5%~10%程度の金額を買主から売主に支払います。

 

~手付金の種類~

1.証約手付

契約が成立したという証拠として交付される手付です。

2.解約手付

契約の相手方が履行に着手するまで解除権を保留しますが、

手付放棄または手付金倍返しによって解除できるとし、

より契約を確実にするための保険のような意味合いとされる手付です。

3.違約手付

契約違反があった罰として没収されることとなる手付です。

 
 
不動産取引においては、主に「解約手付」の性質をもった
 
手付金となるケースがほとんどで、稀に違約手付が用いられる事もありますが、
 
残る証約手付はほぼほぼ皆無に近いものです。
 

 

このように物件を購入する場合には、

色々と必要になりますので、知っておくといいですね♪

 

最後までご覧頂き有難うございます!

次回も楽しみにしていてください(^▽^)/

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