相続した土地、国に返せる制度をご存じですか?

本日も「福山市中古住宅.com」をご覧いただき、
ありがとうございます😊

 

毎日暑い日が続いていますね☀️

 

この時期、土地を所有されている方にとって意外と大変なのが、
草刈りや土地の管理ではないでしょうか🌿

 

自宅の近くならまだしも、
相続した土地が遠方にあったり、
今後使う予定がなかったりすると、

「この土地、これからどうしたらいいんだろう?」

と悩んでしまうこともあります。

 

売却できれば一つの方法ですが、
土地の場所や状態によっては、
なかなか買い手が見つからないケースもあります。

 

かといって、所有している以上、

管理のことも考えていかなければなりません。

 

🏡 いらない土地だけ相続しないことはできる?

 

ここで、

「預貯金だけ相続して、

不要な土地や建物だけ放棄することはできないの?」

 

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 

結論からいうと、

原則としてそのような選び方はできません。

 

相続では、預貯金や不動産だけでなく、

借金なども含めて、


亡くなった方の権利や義務をまとめて引き継ぐことになります。

 

そのため、

「預貯金は相続します。でも山や空き家はいりません」

というように、自分にとって必要な財産だけを選んで相続することは、

原則としてできないのです。

 

相続には、大きく分けて


「単純承認」「相続放棄」「限定承認」

という方法があります📖

 

🔸 単純承認
預貯金や不動産だけでなく、

借金なども含めてすべて引き継ぐ方法です。

 

🔸 相続放棄


預貯金も不動産も借金も、

原則としてすべて相続しない方法です。

そのため、「土地だけ放棄する」ということはできません。

 

🔸 限定承認
相続によって得た財産の範囲内で、

亡くなった方の借金などを負担する方法です。

そして、特に注意したいのが期限です⏰

 

相続放棄や限定承認は、原則として
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」

に手続きをする必要があります。

 

相続が発生した直後は、

葬儀や法要、役所への届出、銀行の手続きなど、

やらなければならないことがたくさんあります。

 

そのため、

「不動産のことは、もう少し落ち着いてから考えよう」

 

となりがちですが、相続の方法を検討するうえでは、

この3か月という期間を意識しておくことも大切です。

 

※相続放棄や限定承認については、個々の状況によって判断が異なります。

詳しくは弁護士・司法書士などの専門家や家庭裁判所へご確認ください。

 

🌿 では、相続した後に土地だけ手放したい場合は?

 

では、一度相続した土地について、

 

「使う予定がない」

「遠方なので管理することが難しい」

「売却もなかなか難しそう…」

 

という場合、

ずっと所有し続けなければならないのでしょうか。

 

実は、そんな相続した土地を手放すための選択肢の一つとして、
2023年にスタートした制度があります。

 

それが、

「相続土地国庫帰属制度」です📖

 

名前だけ聞くと少し難しそうですが、

簡単にいうと、

相続などで取得した土地を、

一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。

 

「国に土地を引き取ってもらえるの?」

「どんな土地でも対象になるの?」

「費用はかからないの?」

 

今回は、そんな相続土地国庫帰属制度について、
できるだけ分かりやすくご紹介します😊

 

🌿 相続土地国庫帰属制度とは?

 

「相続土地国庫帰属制度」は、

相続などによって取得した土地を、
一定の条件を満たした場合に

国に引き取ってもらうことができる制度です。

 

2023年(令和5年)4月27日からスタートしました。

 

相続したものの利用する予定がなく、
管理することも難しい土地がそのまま放置され、
将来的に所有者が分からない

土地が増えてしまうことなどを防ぐ目的で設けられています。

 

「相続した土地を手放す」という
新しい選択肢ができたということですね😊

 

🏠 どんな土地でも国に引き取ってもらえるの?

 

ここは特に注意したいポイントです。

 

「いらない土地なら、どんな土地でも国に引き取ってもらえる」
わけではありません。

 

申請した後、法務局による審査が行われ、
一定の条件を満たす必要があります。

 

例えば、

・建物が建っている土地
・抵当権などが設定されている土地
・境界が明らかでない土地や、所有権について争いがある土地

 

などは、原則として申請することができません。

 

また、崖があるなど、通常の管理をするために
過大な費用や手間がかかると判断される土地についても、
承認されない場合があります。

 

そのため、

「相続した土地=国に引き取ってもらえる」ではない

ことを知っておくことが大切です。

 

🏚️ 空き家が建っている場合は?

 

相続したご実家について、

「誰も住む予定がないので、
土地と一緒に国に引き取ってもらえないかな?」

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、相続土地国庫帰属制度の対象になるのは土地です。

建物がある土地は、そのままでは申請することができません。

 

そのため、空き家が建っている場合には、

 

🏠 建物を売却できないか
🏠 土地・建物を一緒に売却できないか
🏠 建物を解体した場合はどうなるのか

 

など、国庫帰属制度だけではなく、
いくつかの方法を比較して考えることが大切です。

 

💰 国に引き取ってもらうにも費用がかかります

 

相続土地国庫帰属制度は、
無料で土地を国に渡せる制度ではありません。

 

申請には審査手数料が必要となり、
さらに審査の結果、国庫への帰属が承認された場合には
負担金を納付する必要があります。

 

この負担金は、国がその土地を管理するために必要となる
10年分の標準的な管理費用を考慮して算定されます。

 

土地の種類や面積などによって金額が異なる場合がありますので、
事前に確認しておきたいポイントです。

 

📋 手続きはどんな流れ?

 

大まかな流れは、

 

相続などで土地を取得
  ↓
法務局へ申請
  ↓
法務局による審査
  ↓
承認
  ↓
負担金を納付
  ↓
土地が国庫へ帰属

となります。

 

「申請すればすぐに手放せる」というものではなく、
土地の状況などを確認する審査があります。

 

🔍 まずは「本当に手放すしかないのか」

を確認してみましょう

 

相続した土地を見て、

「こんな土地は売れないだろうな…」

 

と最初から諦めてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

 

ですが、実際に調べてみると、
売却できる可能性が見つかることもあります。

 

反対に、見た目には問題がなさそうでも、
登記や境界、権利関係などを確認すると、
すぐには売却できないケースもあります。

 

だからこそ、

 

📍 土地はどこにあるのか
📍 現在の名義は誰なのか
📍 建物は残っているのか
📍 境界はどうなっているのか
📍 売却できる可能性はあるのか

など、一つずつ現状を整理するところから始めることが大切です😊

 

🌱 「持ち続ける」以外の選択肢も考えてみませんか?

 

相続した土地は、

ご家族が長年大切にされてきた土地であることも多く、
簡単に「いらない」と割り切れるものではありません。

 

一方で、使う予定がない土地を所有し続ければ、
草刈りや管理などの負担が続くこともあります。

 

「売却する」

「活用する」

「相続土地国庫帰属制度を検討する」

など、状況によって選択肢はさまざまです。

 

まずはご自身が相続した土地について、
どのような選択肢があるのかを知ることから

始めてみてはいかがでしょうか😊

 

BUZZ HOUSEでは、相続した土地や空き家について、

 

「この土地は売却できる?」

「誰も住まなくなった実家をどうしよう?」

「持ち続けた方がいいのかな?」

 

といった不動産についてのご相談も承っております🏡

 

相続土地国庫帰属制度そのものの手続きや

法律上の判断については、法務局や専門家への確認が必要となりますが、

 

「まず、この不動産をどうしたらいい?」

という段階でしたら、お気軽にご相談ください。

 

相続した土地や建物が、これから先ご家族の負担にならないように。

一緒に選択肢を整理していきましょう😊

 

※本記事は相続および相続土地国庫帰属制度についての一般的なご案内です。

相続財産の状況や土地の状態などにより、

手続きや制度を利用できるかどうかは異なります。

具体的な判断については、法務局・家庭裁判所・司法書士・弁護士などの

専門機関へご確認ください。

 

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