【宅地建物取引業者とは】のお話し☆彡
さて今回は「宅地建物取引業者とは」のお話しです。
詳細は話しが複雑になりますので、今回はザックリなお話しとさせて頂きます(⁎˃ᴗ˂⁎)
宅地建物取引業者とは、一般消費者のお客様から見た「不動産業者」になります。
土地・建物、マンションなどの不動産を
「売買」「賃貸」「仲介」「管理」など、
不動産に関する「なんでも屋さん」とイメージしてみて下さい。
その業務を行うにあたり、宅地建物取引業法という法律に基づき、
有資格者を置いて免許を取得した業者にしか出来ない業務が
「宅地建物取引業」になります。
また、「宅地建物取引業」を行うには、
①業務を行う事務所を設置する場合において、
1か所の場合は、所在する都道府県知事免許、
別々の都道府県に渡り、2か所以上の場合は、
国土交通省大臣免許 の取得が必要です。
②宅建業を取得する不動産業者は、営業を開始する前に
「営業保証金」を供託所(法務局)に供託する、
もしくは、保証協会に加入して「弁済業務保証金分担金」を
納入することが必要になります。
営業保証金の1番の目的は、不動産取引により損害を受けた
お客様への金銭的補償に充てられます。
万が一の為の絶対的備えになりますので
この供託がないと、
宅地建物取引業は営業すら出来ないようになっています。
一生のうち、そう何度もない高額取引きになりますから、
お客様に不安を与えることなく、全面的に安心して
取引を行って頂けるかと思います( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )
また、宅建業免許番号や供託金に関する内容は、
契約前に行われる重要事項説明において必ず説明をしてから
始まりますので、皆さんもご契約当事者になられる場合は
必ず説明を受けて下さいね☆彡

それでは本日のお話しはここまで、
また次回にお会いしましょう( *´꒳`*)/~~~ネ!!✧*。
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